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新たな表示制度は、北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区(フード特区)の一環として検討されているもの。認可を受けた食品は、機能性研究が行われたことを北海道が認定した旨を表示できる。協会では、制度を北海道外に本社や製造拠点を置く会員企業が円滑に利用できるようにするため、「対象商品」「対象成分」「商品パッケージへの表示内容」「論文審査基準」「審査体制」「制度の運用」の6つの観点から要望した。
「対象商品」は、製造場所や企業所在地、原料産地の要件を複数満たすことを求めるなど厳しい要件を避け、幅広く定義することで道外企業が取り組みやすい制度とすることを求めた。「対象成分」も、健康食品が複合成分で機能を発揮するケースが多いことを踏まえ、特定保健用食品(トクホ)のように関与成分の特定を要件せず、収穫地や時期により含有成分がばらつく可能性があるものも対象とするよう求めた。
「商品パッケージの表示内容」も現状は、「北海道特区で認証されている"健康でいられる体力づくりに関する化学的研究"が行われています」などとなっているが、トクホ制度や栄養機能食品制度と同等、もしくはこれを超える具体的な機能表示が行えるよう検討することや、全国的な認知拡大に取り組むことなどを求めた。
このほか、風味や形態等が異なるシリーズ商品の審査簡素化や、罰則のプロセスの透明性を図ることによる悪質事業者の排除に向けた仕組みの検討も要望に盛り込んだ。