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Cネット東海の差止訴訟 最高裁が上告不受理、ファビウス勝訴「損害賠償も検討」

2022年 4月14日 13:15

 適格消費者団体の消費者被害防止ネットワーク東海(=Cネット東海)が、健康食品通販のファビウス(旧メディアハーツ)を相手取り行っていた差止請求訴訟は3月31日、最高裁判所がCネット東海の請求を棄却した。上告の不受理を決定。ファビウスの勝訴が確定した。
 
 ファビウスは、「一貫して当社の主張を全面的に容れ、適切な判断をいただいたことに感謝する。適切な広告表示に努める」とコメントした。一方、訴訟の手続き中にCネット東海や、同団体賛助会員による不適切な行為があったとして「損害賠償も検討中」としている。

 Cネット東海は受け止めについて「残念な結果だが、不受理の受け止めは内部で検討中。ここで回答は差し控えたい。今後、考えをホームページで公表する」(事務局)としている。

 Cネット東海は、ファビウスがウェブ広告で行っていた初回価格の強調が、景品表示法の「有利誤認」にあたるとして是正を求めていた。一審、二審で請求棄却。その後、最高裁に上告の受理申し立てを行っていた。

 上告は、判決に憲法解釈の誤りがあることを理由にした場合や、裁判手続きの規定違反、判決理由の食い違いなどを理由に行える(民事訴訟法第312条)。最高裁は、Cネット東海の上告理由について「理由不備を指摘しているが、その実質は事実誤認もしくは単なる法令違反を主張するもの」として不受理を決定した。

 高裁でCネット東海は、初回価格の強調や、申込確認画面の支払金額の表示が「初回のみの契約と誤認させ、有利誤認にあたる」と指摘していた。また、一審判決後に仕様が変更された申込確認画面も、初回支払金額と4回分の総額の表示が「ことさら分離している」「文字の大きさ等で初回のみ強調」と追加請求で差し止めを求めた。

 ファビウスは、条件を繰り返し表示していることを理由に「見逃すことは通常想定できない」と一審と同様に主張。申込確認画面も「初回のみの強調ではなく、仮に有利な部分のみ強調した表示でも、それだけをもって有利誤認とする法的根拠はない」と反論していた。

 高裁は、広告では複数回に渡り継続条件や途中解約できない旨を表示。申込確認画面でも「※必ずお読みくだい」と契約条件が示されていることなどを理由に「契約内容に関心のある消費者なら、少なくとも1つは見ると考えられる」と評価。重要事項も視覚的に明示されており、「この部分にすら全く目を通さない消費者がいるとすれば、それはもはや保護に値するものとは言い難い。初回だけの契約ではないことを容易に理解する」と判断。Cネット東海の請求を棄却していた。
 
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