ファビウス「大きな損害」【Cネット東海差止訴訟の影響①】 適格団体の過度な要求「歯止めに期待」
2021年10月14日 13:00
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2024年11月21日 12:00
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売り上げ半減で対応を検討
差止請求訴訟の提起は18年1月。訴訟を通じて「不当表示を行っているかのような情報発信が行われ、レピュテーションに大きな損害が生じた」(ファビウス)。判決により「適格消費者団体から過度な要求が行われている現状に一定の歯止めがかかることを期待する」としている。
ピークに130億円超あったとみられる売り上げは、20年9月期に前年比42・5%減の約62億円と半減。「訴訟の影響があった」(同)としており、損害の回復に向けた訴訟も「検討する」としている。今期はほぼ横ばい。22年9月期は、商品開発の強化で100億円の売り上げを目指す。
枠外に契約条件「許されない」
高裁でCネット東海は、初回価格の強調や、申込確認画面の支払金額の表示が「初回のみの契約と誤認させ、有利誤認にあたる」など一審と同様の指摘を行った。また、一審判決後に仕様が変更された申込確認画面(=画像)も、初回支払金額と4回分の総額の表示が「殊更分離している」「文字の大きさ等で初回のみ強調」と追加請求で差し止めを求めた。
追加請求の広告表示も4回分の継続を条件に初回「630円(84%オフ)」で提供する点は変わらない。広告では複数回に渡り継続条件や途中解約できない旨を表示。申込確認画面でも「※必ずお読みくだい」と契約条件を示す。
Cネット東海は、裁判で「初回割引と2回目以降の価格差から初回で解約できる『お試し購入』の契約に類似。4回購入が義務の定期との認識に至らない」などと指摘した。
申込確認画面も「(消費者は)枠に囲まれた部分に重要な内容があると認識して枠外に注意を払わない行動特性がある」との見解を披露。初回分のみ枠内に示し、総額を枠外に表示するなど「有利な部分のみ強調するのは許されず、有利誤認にあたる」と主張した。
ファビウスは、条件を繰り返し表示することから「見逃すことは通常想定できない」と一審と同様に主張。申込確認画面も「初回のみの強調ではなく、仮に有利な部分のみ強調した表示でも、それだけをもって有利誤認とする法的根拠はない」と反論した。
「もはや保護に値すると言い難い」
高裁は、申込確認画面や広告全体を通じて契約条件が繰り返し表示されていることから「契約内容に関心のある消費者なら、少なくとも1つは見ると考えられる」と評価。重要事項も視覚的に明示されており、「この部分にすら全く目を通さない消費者がいるとすれば、それはもはや保護に値するものとは言い難い。初回だけの契約ではないことを容易に理解する」と判断した。追加請求にも「すべて契約条件は示され、有利のみの強調とまではいえない」とした。
一審でCネット東海が誤認の根拠とした相談件数も、発送件数との比較で「0・073%」とする一審判決を採用。原判決を採用した上で追加請求も棄却した。(つづく)