消費者庁は12月18日、東京放送ホールディングスの子会社で通販事業などを行なうTBSグロウディアに対し、景品表示法違反に基づく措置命令を下した。同社はテレビ通販番組で電気で筋肉を刺激する美容機器について痩身効果をうたい、紹介・表示していたが、表示通りの効果を示す合理的な根拠がないと優良誤認を認定した。
消費者庁は優良誤認を認定したのはTBSグロウディアがBS放送局「BS‐TBS」の通販番組「プレミアムカイモノラボ」で紹介していたEMS美容機器「TBCスレンダーパッド」とEMS美容ローラー「トルネードRFローラー」に関する番組内の表示について。
「TBCスレンダーパッド」については18年12月29日放送の同番組で音声で「今回御紹介するアイテムを使えば、寸胴ボディもたった3週間でこんなすっきりくびれボディに」「下腹部がなんとマイナス8・5センチ」とした上で、文字を表示した映像で「使用前 81・0cm」、「3週間使用後 72・5cm」「下腹部 -8・5cm」と訴求し、当該商品を使用すれば特段の食事制限や激しい運動をすることなく、1日20分間の使用を3週間継続することで腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示(
画像(上)=消費者庁の資料より)をしていた。
また「トルネードRFローラー」は19年3月17日放送の同番組で音声で「お腹周りでお悩みの皆さんに、軽微な運動を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」とした上で、文字を表示した映像で「使用前 へそ周り74・3cm」、また音声で「へそ周り63・8センチ。マイナス10・5センチです」「1回わずか10分間の使用を4週間続けていただけでなんとマイナス10・5センチ」などと訴求し、当該商品を1日10分間、3週間または4週間継続使用することで痩身効果が得られるかのように示す表示(
画像(下)=同)を行っていた。
TBSグロウディアは「TBCスレンダーパッド」を紹介する通販番組では「※効果には個人差があります」「※モニター3名平均値 下腹部-7・2cm」などと表示。「トルネードRFローラー」を紹介する番組では「※使用条件=1回1部位10分を1日1回以上」「※モニター5名平均値 へそ回り-10cm」などと打消し表示を行っていたが、消費者庁はこれらの表示が商品の効果に関する消費者の認識を打ち消すものではないとして、その無効を判断。優良誤認であるとし、景表法違反で措置命令を下し、同社に対し、不当表示の消費者への周知徹底、再発防止策を講じることを命じた。
TBSグロウディアは「措置命令を厳粛に受け止め、広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に努める」(同社)とコメントした。なお、両商品について「商品自体に瑕疵はなく安全性においても問題ないが、既に販売期間は終了している」(同)とした上で、同種の商品の表示に関しては修正を行っているとし、具体的にはいわゆるビフォーアフターを使った訴求は行っていないとしている。なお、今回の処分に対する不服申し立ては検討していないとしている。
インフォマーシャルがテレビ局による考査に通過することをある種、当該番組内での表現が合法か否かの基準と考える通販事業者も少なくない。
そうした通販事業者のインフォマーシャルを考査する立場であるテレビ局、しかも影響力の大きいキー局であるTBSの子会社であり、表示に関する法順守意識が高いはずのTBSグロウディアが処分を受けたことは、テレビ局の考査に依存しているテレビ通販各社にとっては影響は少なくなさそうだ。
消費者庁は優良誤認を認定したのはTBSグロウディアがBS放送局「BS‐TBS」の通販番組「プレミアムカイモノラボ」で紹介していたEMS美容機器「TBCスレンダーパッド」とEMS美容ローラー「トルネードRFローラー」に関する番組内の表示について。
「TBCスレンダーパッド」については18年12月29日放送の同番組で音声で「今回御紹介するアイテムを使えば、寸胴ボディもたった3週間でこんなすっきりくびれボディに」「下腹部がなんとマイナス8・5センチ」とした上で、文字を表示した映像で「使用前 81・0cm」、「3週間使用後 72・5cm」「下腹部 -8・5cm」と訴求し、当該商品を使用すれば特段の食事制限や激しい運動をすることなく、1日20分間の使用を3週間継続することで腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示(画像(上)=消費者庁の資料より)をしていた。
また「トルネードRFローラー」は19年3月17日放送の同番組で音声で「お腹周りでお悩みの皆さんに、軽微な運動を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」とした上で、文字を表示した映像で「使用前 へそ周り74・3cm」、また音声で「へそ周り63・8センチ。マイナス10・5センチです」「1回わずか10分間の使用を4週間続けていただけでなんとマイナス10・5センチ」などと訴求し、当該商品を1日10分間、3週間または4週間継続使用することで痩身効果が得られるかのように示す表示(画像(下)=同)を行っていた。
TBSグロウディアは「TBCスレンダーパッド」を紹介する通販番組では「※効果には個人差があります」「※モニター3名平均値 下腹部-7・2cm」などと表示。「トルネードRFローラー」を紹介する番組では「※使用条件=1回1部位10分を1日1回以上」「※モニター5名平均値 へそ回り-10cm」などと打消し表示を行っていたが、消費者庁はこれらの表示が商品の効果に関する消費者の認識を打ち消すものではないとして、その無効を判断。優良誤認であるとし、景表法違反で措置命令を下し、同社に対し、不当表示の消費者への周知徹底、再発防止策を講じることを命じた。
TBSグロウディアは「措置命令を厳粛に受け止め、広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に努める」(同社)とコメントした。なお、両商品について「商品自体に瑕疵はなく安全性においても問題ないが、既に販売期間は終了している」(同)とした上で、同種の商品の表示に関しては修正を行っているとし、具体的にはいわゆるビフォーアフターを使った訴求は行っていないとしている。なお、今回の処分に対する不服申し立ては検討していないとしている。
インフォマーシャルがテレビ局による考査に通過することをある種、当該番組内での表現が合法か否かの基準と考える通販事業者も少なくない。
そうした通販事業者のインフォマーシャルを考査する立場であるテレビ局、しかも影響力の大きいキー局であるTBSの子会社であり、表示に関する法順守意識が高いはずのTBSグロウディアが処分を受けたことは、テレビ局の考査に依存しているテレビ通販各社にとっては影響は少なくなさそうだ。