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規約では、容器包装とそれ以外の広告について、「必要表示事項」(義務表示)や、企業の判断で表示する「任意表示事項」の留意点等を定める。規約に参加する企業には、公正マークを付与する。マークの使用基準の詳細は、現段階で示されていない。
規約は、新たに設置する特定保健用食品公正取引協議会が運用する。メンバーは「パブコメ中のためいずれ説明する」(日健栄協)としている。
違約金制度も導入する。規約違反に関する調査に非協力的な企業には、5万円以下の違約金、除名処分を判断する。違反警告に従わない企業に対しては、50万円以下の違約金、除名処分、消費者庁への通報を判断する。事業者に異議申し立ての機会も設ける。
「任意表示事項」は、12項目を規定。許可表示は、キャッチコピーでの言い換え、簡略化が可能。ただ、過大な効果を期待させたり、国が許可したかのような誤認を避けることを求める。ほかにデータ・グラフや作用メカニズム、配合成分、アンケート・モニター調査結果の表示、医師・専門家の起用の留意点を定めた。内容は概ね自主基準を踏襲した。
一方、容器包装以外の「広告」で、適切な食生活の普及啓発に関する「バランス文言」、「トクホである旨」、「許可表示」の3項目を「必要表示事項」として義務化している点は異なる。
広告自主基準でも同様の規定はある。ただ、「保健の用途をうたわない場合」、「スペースや秒数に限りがある場合」など例外規定があった。規約では、後者を削除。このため、規約に明記するネオン・サインやアドバルーン、店頭広告、実演、口頭(電話)などあらゆる広告で説明する必要がでてくる可能性がある。
協会は、これまで自主基準に基づく広告審査会を行ってきた。ただ、「法的拘束力に限界があった」とし、昨年7月、規約策定を決めた。準備委員会(委員長は下田理事長)で検討。規約の必要性について、消費者の適切な商品選択の環境整備ため、「健康増進法等の法令遵守が急務」「一層の広告適正化が必要」と説明している。