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これまで、消費者庁が措置命令に付随して無効を判断したのは、「※個人の感想です」など、体験談に絡み行われるものがほとんどだった。
今回、無効と判断されたのは、「理想の体(※健康的で美しい体)」、「ボディメイク(※健康体構築)」など、34項目にわたる(=表)。エムアンドエムは、効果に言及する各所で行っていたが、「効果に対する認識を打ち消すものではない」と、その無効を判断した。景表法に詳しい弁護士は、「行政は『打消し表示』について、度々、免罪符にならないと言及しているが、事業者側に浸透していない。今回の無効判断は、象徴的な例」と話す。
措置命令は、HMB等を配合する健食「ファイラマッスルサプリHMB」に関するもの。広告では、筋肉質な人物の画像とともに「1日たった4粒飲めば体が引き締まる!」などと表示していた。
消費者庁は、不実証広告規制の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を要求。資料が提出されたものの、合理的な根拠とは認めなかった。
提出されたのは、配合成分の一部に関する研究資料。一定の摂取量で筋肉維持や筋肉増強への効果を示すものだが、「商品の配合量は、研究で効果が認められた成分量より少なかった」(表示対策課)とする。
一方、違法認定では、「あたかも、健康的な食事や運動とともに商品を摂取し続ければ(以下、略)」と触れられている。表示内容から、「商品を飲むだけで筋肉増強効果が得られる、といったところまでの認定には至らなかった」(同)とする。不当表示は、昨年4月以降、複数回に渡り断続的に行われた。また、遅くとも今年1月末から2月末にかけて行われた。
処分に対し、エムアンドエムは、「消費者庁の指摘を真摯に受け止める。再発防止に向け表示管理担当者を定め、社内決裁の体制を整える」としている。