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この裁判は、楽天ダイレクトが旧社名のケンコーコムだった2014年1月に提起していた。14年6月に施行された改正薬事法において、医療用から移行して間もないスイッチ直後品を新たに設けた要指導薬に分類し、3年を上限にネット販売を禁止する規定を設けると同時に、同法施行前に厚労大臣が要指導薬を指定できる付帯事項を盛り込んだ。同社では、要指導医薬品の指定差し止めとネット販売継続を求めて提訴したものの、17年7月の1審判決では敗訴。東京高裁に控訴していた。
同社では今回の判決について「承服しがたいものであり、判決の内容を慎重に検討した上で今後の方針を決定するとともに、早急に要指導医薬品のインターネット販売を再開できるよう、規制の見直しに向けた働きかけをしていく」とコメントしている。