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共同声明では、参加国の交渉入りに対する賛同の意思を確認した。ほかに、ルール策定において可能な限り多くの参加国を得ること、途上国、中小事業者が直面する課題を考慮することを確認。オーストラリア、シンガポールとともに共同議長として参加した日本の世耕弘成経済産業大臣は「デジタル経済の成長を促す21世紀型の貿易ルールを作りたい」と語った。
17年末の声明に参加していない中国も、以降は会合に積極的に参加。ルール策定の意思確認をする声明には参加した。WTO加盟国のうち、ルール作りに参加するのは、米国や欧州各国、日本など76カ国・地域。交渉を通じ、電子商取引の貿易関連の側面に関するルール作りを目指す。
これまでの会合では、各国が必要な論点を提案。電子署名や電子契約サービス(契約書面のやり取りを電子的に行うもの)に関する提案、米国や日本はデータローカライゼーション(越境のデータ流通)、知財保護強化に関するルール策定を提案するなどしている。
WTO法上は、個人情報、国家安全に関わる情報など機微事項を含むデータに関するルールを扱うことはなく、各国の方針に委ねられる。
ただ、中国やベトナムが運用するサイバーセキュリティ法による規制では、これら機微事項だけでなく、幅広いデータの自由な越境流通など規制される領域が大きく、グローバル経済進展の阻害要因になっている側面がある。義務規定や努力義務などの見通しは明らかではないが、一部のデータ流通等に関するルールについて、WTO法への規定を目指す。
電子商取引をめぐり、国内では、経済産業省と総務省、公正取引委員会が国際情勢を踏まえつつ、デジタル・プラットフォーマーに関する公正な競争環境整備に向けた具体的検討を進めようとしている。声明に「国内議論に直接影響するものではないが、矛盾が生じないように進める」(経産省)としている。