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消費者庁、ドクターシーラボに措置命令、美顔器の表示に"根拠なし"

2012年 9月 6日 10:00

化粧品通販のドクターシーラボ(本社・東京都渋谷区、石原智美社長)が販売していた美顔器について、会報誌で謳っていたような「脂肪分解効果」や「細胞の活性化」などの文言・表示に合理的な根拠が認めらないとして消費者庁は8月31日、景品表示法違反(優良誤認)で同社に措置命令を下した。ドクターシーラボでは「商品の特徴について分かりやすさを求めた結果、行き過ぎた表現になってしまった」とし、当該商品購入者に返品返金対応を行うとした。
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問題となったのはドクターシーラボが一昨年12月10日から今年5月17日まで通販を中心に店舗でも販売し、販売期間中に約3万1563個、約6億4200万円を売り上げたという美顔器「DRソニック L・I」を掲載した同社の会員向け会報誌「Ci:Lover(シーラバー)」での表示について。

 消費者庁によると一昨年12月と昨年の1、6、12月に発行した会報誌で掲載した「DRソニック L・I」の広告で、「微細な振動が角質層を通って真皮層も活性化。新陳代謝が促され、肌の弾力を支えるエラスチンやコラーゲンの産生をサポートします」「微弱な電流を利用して美容成分をイオン化し、電気の流れとともに肌の深部へ送り込みます。通常のお手入れでは浸透しづらい美肌成分も、電気の力でぐんぐん肌へ浸透します」などと記載(画像は同社の会報誌=消費者庁の資料より)。「細胞の活性化や脂肪分解、殺菌、肌の汚れの除去、肌への美容成分の浸透などの効果が得られると認識させる表示をしていた」(消費者庁表示対策課)という。

 これを受け、消費者庁は同社に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、ドクターシーラボ側も資料を提出したが「提出された資料はメーカーからの資料で、内容も例えば一般的に"超音波"とはこういうものだ、と説明するようなもので直接、商品に関するものではなかった」(同)と問題となった表示の裏付けとなる合理的根拠とは認められなかったとし、景表法違反として措置命令を下したもの。

 ドクターシーラボでは「これまでも信頼のおけるデータに基づいて情報提供を行うことを最重要課題としてきたが、より分かりやすい表現を求めた結果、行き過ぎた表現となってしまった。措置命令の事実を真摯に受け止め再度、厳正に表示方法の見直しを図り、再発防止に向けた体制作りを強化していく」(同社)とコメント。加えて景表法違反の事実を同社サイトや会報誌で顧客に公表するとともに、当該商品購入者で希望者には返品返金対応を行うとした。

 美顔器の広告表示を巡っては健康コーポレーションも9月4日付で東京都などから他の商品とともに景表法違反で表示改善指示を受けている(関連記事はこちら)。


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