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弁護人が不当な勾留と主張する理由は、(1)捜査機関がすでに客観的な証拠を全て押収しており、容疑者らが容疑を否認していることから自白の獲得を目的とした逮捕・勾留であること、(2)広告とは新聞やテレビなど不特定多数が認知できる広告媒体を使ったものを指し、現代書林が発行した書籍は特定の商品を広く一般に知らしめるために製作されたものではない。にもかかわらず捜査機関は勝手な解釈で広告の範囲を広げ、処罰対象としているのは「罪刑法定主義」の観点から許されることではないこと、(3)被疑者らは販売に対するマージンを受け取るなどキトサンコーワ社と利害関係もなく、書籍は発行から約10年が経過している。昨年、キトサンコーワ社が行った書籍の発送について販売の幇助を示す証拠は一切ない。同事案の公訴時効は3年であり、すでに公訴時効が成立していることは明らかであることなどの観点から、4容疑者の勾留が不当であるとして取消しを求めた。
また、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると疑うに足りる相当性があることから裁判所が現代書林の元社長である武谷紘之容疑者の勾留を認めていることには、(1)キトサンコーワ社の家宅捜索からすでに9カ月が経過しており、捜査機関は十分な証拠を収集していること、(2)72歳と高齢であることに加え、糖尿病などの持病を抱えており、過酷な逃亡生活を送ることは不可能であることなどから勾留の必要性がないと主張した。
これに対し、武谷容疑者は、「あまりよく眠れず、肉体的な倦怠感、焦点の定まらないものの考え方をしているのでできるだけ早く自宅に帰りたい」と意見陳述した。
このほか、現代書林の社員である川原田修容疑者、同元社員の萩原敏明容疑者、フリーライターの石田義孝容疑者についても同様に勾留理由開示公判が行われ、川原田容疑者は「当初、捜査協力のつもりで真摯に質問に答えていたが、今年4月末の段階で自ら被疑者になっていると知って驚いた。被疑者となった後も会社に出勤しており、逃亡は有り得ない」と意見を陳述した。萩原容疑者は「販売を幇助した認識は天地神明に誓ってない」、石田容疑者は「よく調べて判断してほしい」と話した。