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消費者庁、塩の通販業者に措置命令

2011年 6月23日 11:50

 食用塩の商品ラベルなどで事実と異なる表示をしていたとして消費者庁は6月14日、お茶やハーブ、関連食品などの輸入・販売を手がける日本緑茶センターに対し景品表示法違反(優良誤認)で、措置命令を行った。

 今回問題となったのは日本緑茶センターが「セルリアンシーズ・シーソルト(顆粒)」の名称で通販サイトや実店舗などで販売していた食用塩。

 消費者庁によると同社は2002年8月頃から09年10月頃までの間、同商品を「純粋さを追求するため海水を自然蒸発させて製造されます。自然塩ならではのまろやかな旨味をお楽しみください」と表示。09年11月頃からも「最初から最後まで塩田で天日の力を使い、結晶させた完全天日塩です」と天日塩と認識される表示をしていた。

 本来、「天日塩」とは海水を太陽熱と風力によって自然乾燥させて結晶化させる方法により製造された塩であり、凝固防止剤も使用されていない。しかし、消費者庁が行った調査で、同商品は天日蒸発による海塩を溶解して洗浄した後、釜で乾燥させたものであることが判明。凝固防止剤も添加されていたという。そのため同庁は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものと判断。景品表示法違反で同社に措置命令を下した。

 同商品はアメリカの食塩メーカーから輸入しているもので、商品本体に添付したラベルや通販サイトなどの表示内容は同社が決定していた。

 日本緑茶センターは「輸入元からは現在も天日塩として発売している『粗塩』と同じ正規の製法だと説明を受けていたが実際は違った。輸入の際にしっかり確認すべきだった」(同社)と説明した。現在までに4000本以上を自主回収しており、今後再発防止に向けて確認担当者を配置し、マニュアルを徹底させる方針。

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