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景表法の課徴金導入、消費者委員会 必要と結論

2014年 6月12日 14:21

消費者委員会6月10日、景品表示法への課徴金導入について森雅子消費者担当大臣に答申を行った。課徴金導入の必要性が高いとし、不当表示(有利誤認・優良誤認)と、合理的根拠を持たない表示を「不当表示」とみなす不実証広告規制を対象行為とした。措置命令を受けた事業者には原則、課徴金納付命令が下る。10日の会見で河上委員長は「景表法の実効性が高くなることを期待したい」と話した。

答申では事業者の不利益に配慮した内容を盛り込んだ。課徴金納付命令前には弁明する機会を設け、不実証広告規制を争う合理的根拠の提出ができることとした。さらに、納付命令後に裁判で争うことができる手続き規定を設けるべきとした。

 課徴金の対象となる企業規模については、課徴金額が一定額を下回る場合に課徴金の対象から外すことが必要とした。ただ、規模基準については事業者への影響などを勘案して要件を設定することを求めた。

 このほかに、課徴金を賦課する期間を制限する「除斥期間」を設けるべきとした。制度の設計において、違反行為から相当期間経過した場合の、執行や事業者の負担を考慮する必要があると指摘した。

 算定率については、不当表示で得た利得相当が妥当とするにとどめた。08年改正案では営業利益率を参考に算定率を定め、違反行為となった対象商品の売上高に算定率乗じるとしていた。答申では、過去の措置命令事案を踏まえて適切に定めるべきとした。

 専門調査会では算定率については経営の実態を踏まえて定めることが適切と判断。消費者庁には算定率を設定する際の事前の調査を求めたい考え。景表法改正案が参議院で可決

 なお6月6日に、消費者庁が国会に提出した改正景表法が参議院で可決し成立した。課徴金については施行後、1年以内に必要な措置を講じるとしている。

 景表法改正では一部の執行権限を都道府県に委譲。都道府県が不実証広告規制の運用と措置命令を行うことができるようになる。ただ、課徴金納付命令権限は消費者庁のみが執行する方針。

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