【医薬品ネット販売訴訟新展開へ】ケンコーコム、処方せん地位確認訴訟取下げ
ケンコーコム(KC)は5月21日、東京地方裁判所で開かれた処方せん薬のネット販売を行う地位の確認訴訟(谷口豊裁判長)の第3回期日で、同訴訟を取り下げる意向を示した。規制の違憲性に関する審理の進展状況から、裁判所側が6月12日の改正薬事法施行までに判決を出すのは不可能との考えを示したためだ。一方で裁判所側は、規制の違憲性を問う別訴訟を提起する手段もあるという案を提示。これを受けKC側は、地位確認の訴訟を取り下げ、新たに違憲性を問う訴訟を提起する方向で検討を進める構えだ。
当日は、処方せんのネット販売を行う地位の確認訴訟と、KCが別途提起した要指導医薬品の指定差し止め訴訟の第2回期日が合わせて行われた。
処方せん規制訴訟は、改正薬事法とあわせて施行される省令で、処方せん薬のネット販売を禁止する内容が盛り込まれたことを受けてKC側が2013年11月に提起したもの。
KC側は、事前にオープンな検討が行われた形跡がないまま新たな省令で処方せんのネット販売禁止することを問題視。現行省令に処方せん薬のネット販売を禁止する明確な記述がないことなどを踏まえ、処方せんネット販売を行う権利の確認を求めていた。
KC側としては、早急な法的手段を取るため、改正薬事法案成立前の段階で現行薬事法および省令をもとに同訴訟を提起。6月の改正薬事法施行前に判決が出なければ意味がなくなることから、KC側は裁判所側に迅速な審理を求めていたが、被告の国側は書面の作成に時間が掛かるなどとし、これまで2回の期日では、両者のつばぜり合いも散見された。
こうした経緯を受けて開かれた第3回期日では、KC側から出された請求原因変更の内容(請求原因となる薬事法の規定を49条から9条2項へ変更)を確認した後、裁判所側が同訴訟で審理すべき事案や判決出しのスケジュール感などについて言及した。
この中で、谷口豊裁判長は、11年1月に最高裁判決が出された一般用医薬品ネット販売規制訴訟でもポイントとなった規制の違憲性(営業の自由の侵害)に触れ、今回の処方せん規制訴訟では、この部分審理が不十分との見方を示し、「生煮えのままで判断はできない」と発言。同日の3回目期日に結審することができず、「(改正薬事法)施行日までに判決を出すのは不可能というのが裁判所の考え方」とした。
先の一般用医薬品ネット販売規制訴訟では、規制の違憲性と委任立法の問題が焦点となったが、KC側は判決を急ぐため、今回の訴訟では委任立法の部分のみでの判断も求めていたが、裁判所側としては違憲性に関する議論は避けられないと判断したようだ。
一方で、谷口裁判長は、規制の違憲性を十分に議論するため、今回の訴訟を取り下げて別途訴訟を提起する手段もあるとの案を提示。これに対しKC側は話し合いを挟んで権利確認訴訟を取り下げる意向を表明。別途、改正薬事法に関する違憲訴訟の提起を検討する考えを示した。
訴訟の取り下げについては、被告の国側の合意が必要になるが、裁判所の意向でもあることから国側も合意すると見られ、KC側では5月22日付で訴訟取り下げの申請を出している。
一方、要指導医薬品の指定差し止め訴訟は、従来、販売が可能だったスイッチ直後品目を新たに創設した要指導医薬品に分類しネット販売を禁止することを規制と捉え、その指定の差し止めを求めて14年1月に提起したもの。こちらも改正薬事法施行までに判決を出すのは不可能なため、原告のKC側は、要指導医薬品の指定後に取り消し訴訟もしくはネット販売を行う地位の確認を求める当事者訴訟に切り替える考えだ。
KCが提起した処方せん薬のネット販売を行う地位確認訴訟と要指導医薬品の指定差し止め訴訟。時間との闘いの様相を呈した第1ラウンドは、ほぼ国側の思惑通りに進んだ形だが、KC側が新たな訴訟の提起、訴えの変更を行う第2ラウンドは、双方の攻防が激化する長期戦となりそうだ。
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KC側としては、早急な法的手段を取るため、改正薬事法案成立前の段階で現行薬事法および省令をもとに同訴訟を提起。6月の改正薬事法施行前に判決が出なければ意味がなくなることから、KC側は裁判所側に迅速な審理を求めていたが、被告の国側は書面の作成に時間が掛かるなどとし、これまで2回の期日では、両者のつばぜり合いも散見された。
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この中で、谷口豊裁判長は、11年1月に最高裁判決が出された一般用医薬品ネット販売規制訴訟でもポイントとなった規制の違憲性(営業の自由の侵害)に触れ、今回の処方せん規制訴訟では、この部分審理が不十分との見方を示し、「生煮えのままで判断はできない」と発言。同日の3回目期日に結審することができず、「(改正薬事法)施行日までに判決を出すのは不可能というのが裁判所の考え方」とした。
先の一般用医薬品ネット販売規制訴訟では、規制の違憲性と委任立法の問題が焦点となったが、KC側は判決を急ぐため、今回の訴訟では委任立法の部分のみでの判断も求めていたが、裁判所側としては違憲性に関する議論は避けられないと判断したようだ。
一方で、谷口裁判長は、規制の違憲性を十分に議論するため、今回の訴訟を取り下げて別途訴訟を提起する手段もあるとの案を提示。これに対しKC側は話し合いを挟んで権利確認訴訟を取り下げる意向を表明。別途、改正薬事法に関する違憲訴訟の提起を検討する考えを示した。
訴訟の取り下げについては、被告の国側の合意が必要になるが、裁判所の意向でもあることから国側も合意すると見られ、KC側では5月22日付で訴訟取り下げの申請を出している。
一方、要指導医薬品の指定差し止め訴訟は、従来、販売が可能だったスイッチ直後品目を新たに創設した要指導医薬品に分類しネット販売を禁止することを規制と捉え、その指定の差し止めを求めて14年1月に提起したもの。こちらも改正薬事法施行までに判決を出すのは不可能なため、原告のKC側は、要指導医薬品の指定後に取り消し訴訟もしくはネット販売を行う地位の確認を求める当事者訴訟に切り替える考えだ。
KCが提起した処方せん薬のネット販売を行う地位確認訴訟と要指導医薬品の指定差し止め訴訟。時間との闘いの様相を呈した第1ラウンドは、ほぼ国側の思惑通りに進んだ形だが、KC側が新たな訴訟の提起、訴えの変更を行う第2ラウンドは、双方の攻防が激化する長期戦となりそうだ。