TSUHAN SHIMBUN ONLINE

インターネット・ビジネス・フロンティア株式会社
記事カテゴリ一覧

消費者庁、健食の広告指針を公表

2013年12月27日 11:50

消費者庁は12月24日、健康食品の広告や表示に関するガイドラインを公表した。景品表示法や健康増進法の観点から留意事項を示したもの。昨年11月にガイドライン案を示し、パブリックコメントを募集していた。パブコメを受け、健増法の虚偽誇大広告について、「体験談」に関する表示例を付け加えた。

健増法では「著しく事実に相違する表示」や「著しく人を誤認させる表示」を禁じている。

 体験談は、体験者や体験談が実際にあったとしても(1)一部の都合の良い体験談のみ取り上げる、(2)体験者の都合の良いコメントのみ引用するなど誰でも簡単に同様の効果が期待できるかのような表示を行った場合は、「人を誤認させる表示」にあたり、虚偽誇大広告となることを明記した。

 また、景表法上の措置命令、健増法上の命令に違反した場合の刑事罰も明記した。

 景表法では、措置命令に違反した場合、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(または併科)が科されるほか、違反した法人にも3億円以下の罰金刑が科される。また、措置命令に違反する行為を知りながら防止に必要な措置を講じなかった法人の代表者にも300万円以下の罰金刑が科される。

 健増法では命令に違反した場合に6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科される。

 このほか、健食の表示に対する薬事法の観点からの説明を加えた。特定保健用食品で国の承認を超える表示を行った場合、栄養機能食品で国が定める基準以外の機能表示を行った場合は、健食と同様、規制対象になるとした。

 パブリックコメントは昨年11月から1カ月間募集。事業者や団体、地方公共団体、弁護士などから計252件の意見が寄せられた。

楽天 通販のよみもの 業界団体の会報誌「ジャドマニューズ」 通販売上高ランキングのデータ販売