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09年度における執行状況は、措置命令および排除命令の法的措置が12件(全て表示)だったほか、警告が前年比3件減の6件(同)、注意が同155件減の396件(表示377件、景品19件)。いずれも前の年を下回る件数で、景表法4条2項の適用は1件もなかった。
事件の内容としては冷凍コロッケの原材料やうなぎ蒲焼の原料原産地など食品に関する不当表示やカシミヤ混用率など衣料品に関する不当表示が比較的多く、このほかに保存用容器の抗菌効果、布団のカシミヤ混用率など通販事業者の広告に関する不当表示で措置命令を出している。
前年と比較して措置命令・排除命令事件が大幅に減少したが、消費者庁では、類似した不当表示で複数の事業者を摘発する事案が少なかったこと、公取委から消費者庁に移ってきた担当職員が司令塔部門にも割り振られ、執行部門の人員体制が手薄になったことなどが要因と分析。このほかに、都道府県による指示件数は同5件増の26件。このうち食品に関するものが12件だった。
一方、インターネット広告の対応では、一般消費者約80人を電子商取引表示調査員(公取委時代は電子商取引調査員)に委嘱し、ネット広告の不当表示を監視。09年度は調査員から925件の報告があり、問題が認められた168サイト・119事業者について景表法遵守の啓発メールを送信。このうち半数以上で表示の改善が見られたとしている。