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東京都 2度目の回収命令、ピュアハートキングスに追加措置

2018年11月22日 10:30

 東京都は11月15日、化粧品の製造販売を行うピュアハートキングスに対し、薬機法(旧薬事法)に基づく製品の回収命令を下した。同月1日に続く2回目の措置。新たに20品目の化粧品を製造販売していた事実が判明したため。改めて回収を命じた。

 回収を命じたのは、「川崎の恵 シャンプー空」や同スタイリング剤、トリートメント、「宙の詩」、「Zarada シャンプー」「Beefine シャンプー」「蝦夷鹿油(エゾ ディアー オイル)」シリーズのシャンプーやトリートメントなど20品目。12月17日までに回収報告書の提出を命じた。

 同社は11月1日、化粧品の製造販売業、製造業の許可を受けず、これら許可証を偽造した上で化粧品の製造販売を行っていたことが無許可製造、販売(薬機法第12条第1項、同条第13条)などに違反したとして「MEDULLA(メデューラ)」(シャンプーとリペア)と称する製品をはじめ5品目の回収命令と、販売等に関する報告命令を受けていた。

 ただ、都の調査に対し、製造販売した製品の数量を過少に報告したり、実際の製造者に関する回答を拒否していた。現在、都では、製造場所について、事業者からの報告書をもとに事実確認を調査している。

 化粧品の無許可製造・販売は、個人が違反行為と知らず行うことがある。ただ、故意ではないことが明確な場合、行政指導にとどまるケースが多い。許可証を偽造し、違反行為と知りながら行った事案は珍しい。調査への協力姿勢も見られず、「悪質性が高い」(福祉保健局健康安全部薬務課)としていた。

 薬機法上に許可証の偽造を取り締まる条文はない。ただ、公文書偽造に問われる可能性はある。
 同社は回収対象になった商品をサロン向けに卸販売していた。

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