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機能性表示食品制度、「食品・成分の範囲」への導入に慎重論相次ぐ

2016年 2月18日 15:31

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消費者庁は2月16日、「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」(以下、検討会)を開いた。機能性表示食品制度の対象とする「食品・成分の範囲」について、消費者サイドの委員からは導入への慎重論が相次いだ。一方、機能性関与成分が不明確な食品にはテクニカルな面で導入に前向きな意見も出た。専門的見地から語る学術サイトと業界サイドに意見の隔たりもみられ、議事進行に課題を残した。

積み残し課題は、ビタミンやミネラルなど食事摂取基準に規定される栄養成分と、機能性関与成分が不明確な食品の取扱いについて。

 栄養成分の追加には、「新制度の位置づけが認識されない中での導入は消費者が混乱する」(森田満樹委員)、「栄養摂取の必要性が浸透している中で導入すれば、リスクを感じず多量に摂取してしまう」(河野康子委員)、「(栄養成分の)3次機能にばかり特化した広告が溢れる。今は不必要な商品を出すべきではなく、消費者に広告を正しく評価できる力をつけてもらうのが大事」(迫和子委員)など反対意見が多かった。

 学術サイドからも「(食事摂取基準が浸透していないのであれば)まずその普及から始めるべきで、3次機能はその次というのが筋」(佐々木敏委員)、「栄養機能食品と整合性がとれない。『骨の健康』といった時にカルシウムよりイソフラボンが先にきてしまう。優先順位がちぐはぐ」(赤松利恵委員)など慎重論が相次いだ。

 機能性関与成分が不明確な食品は、合田幸弘委員が導入の方法論を提案。「成分の特定が比較的容易なセンナ」「特定できるものの数千の機能性成分を含むカンゾウ」「機能性成分が不明であるものの、その原料特有の成分を含むローヤルゼリー」など3ケースに分け、必要な品質管理を行うことで、機能性関与成分が定量できなくとも導入は可能とした。

 ただ、「(原料栽培から製造まで)全行程でエビデンスと同一のものをつくるよう品質管理のレベルをすごく高くする必要がる」(合田委員)、「より高い安全性が求められる」(佐々木委員)などの意見があり、現行制度と異なる設計の必要性に触れた。

 業界サイドからは「知る権利、選ぶ権利を担保し、消費者がどう正しく判断できるようにするか(前向きな)方法論を議論すべき」など総論的な意見が聞かれた。

 制度導入の是非を議論した前回検討会と異なり、今回は、現行制度との整合性から導入の必要性
が問われ、議論もテクニカルな部分に寄りがちだ。ただ、そうした議論であるならば立場の異なる識者を集め、公の場で議論する必要はない。積み残しとなった2つのテーマについて、より「制度の対象とする意義」に焦点をあてた議論が必要になる。

 第3回会合は3月15日。事業者4団体からヒアリングを行う。

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