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同日行われた日本通信販売協会の懇親会で川口次長が話した。トクホの「許可表示」と、機能性表示食品の「届出表示」に対する景品表示法、健康増進法上の捉え方は「基本的に同じ。届出は自己責任で出せる。ただ、受理されたら何でもよいではない。トクホの許可表示同様、届出の範囲で行う必要がある。トクホを扱ってきた方なら違和感なく受け取れる内容」とした。ただ、「許可表示と届出事項(の範囲)が違うため、その意味では広告できる範囲は広い」とも話した。
パンフレットは、食品表示に関わる関連法規、関連の留意事項、Q&Aを一覧で示した。
細かく言及したのは、「届出表示の簡略化」。例えば、「〇〇(成分)に血中コレステロールを低下させる機能が報告されている」という届出なのに、「〇〇(商品)がコレステロール下げる」と、広告すれば不当表示の恐れがある。機能性評価における「製品の臨床試験」と「成分の研究レビュー」の違いを明確にすることを求めるものだ。
また、「機能性関与成分以外の成分の強調」「保健機能食品と紛らわしい名称の標ぼう」にも触れた。「機能〇〇食品」といった表示やトクホ、医薬品と誤認される表示を控えるよう求めた。
新制度を巡っては、食品表示法が「容器包装」のルールを定めるものであるため、「広告」の問題が浮上していた。企業の中には、「(業界団体が定めた)トクホの広告自主基準を参考にする」という声もあり、これを受けて業界団体が機能性表示食品の広告自主ルール策定に着手している。ただ、自主ルール策定を巡っては、「自ら制度の可能性を狭め、小さくまとまろうとしている」との反対意見もある。
消費者庁は、これまで、制度設計やガイドラインを巡り、業界サイドときめ細かく調整しつつ進めてきた。ただ、今回の留意点公表では、事前の調整はなかった。自主ルール策定も関知しない。