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当たり前のことだが、これを逸脱するダイエット健食の表示が止まない状況に、消費者庁が苛立ちを募らせている。2013年秋以降、ダイエット健食への措置命令はすでに7件目。三上室長は「類似の商品でこれまでも"無理なく痩せる"で措置命令を出しているが、また同じ事をやった。これまでの(措置命令の)流れで十分理解されていると思ったが、理解されていない」と話す。
5月22日、措置命令を受けたのは、DMJ企業グループの全日本通販。「DMJえがお生活」の名称で展開、パン酵母を配合した「すこやか酵母」の広告(=画像)で、「ムリな食事制限なしで12キログラム体重減!」「63・5キログラムが54キログラムに減った!」などと表示。商品を使うだけで運動や食事制限なく、簡単に痩せられるかのように表示していたことが、景品表示法の優良誤認にあたるとされた。
広告は、新聞や雑誌、折込チラシで展開。「すこやか酵母」は昨年8月から今年4月まで1億4600万円を売り上げていた。全日本通販の年間売上高(13年2月~14年1月)は約17億円。
体験談、成分情報根拠にならない
処分の理由はシンプルだ。体重減少の表示を行う場合、多くの人で同様の成果が得られる根拠が必要になる。今回、消費者庁は、不実証広告規制で根拠提出を要求。全日本通販は「体験談」と「成分ベースの資料」を提出したが認められなかった。
体験談やモニターデータを扱うこと自体、否定していない。ただ、不実証広告規制の運用指針では、サンプルは無作為に相当数を選定、"統計的に客観性が確保"されている必要があるとされている。
客観性が認められないのは、(1)自社の従業員や家族、利害関係者のサンプルなど作為的な要素を含む場合、(2)利用者(顧客)でも体験談を会社に送ってこなかった人の意見を調査せず、積極的に送ってきた一部の人のみを母体とした調査である場合、(3)(通販など)広域で販売するものは、一部地域の少数のモニターを対象にした統計調査である場合だ。
今回は「単純に(顧客の声を収集した)体験談のみ」(三上室長)としており、統計的に処理されたレベルでもなかったとみられる。製品の臨床試験などで確認もされていない。
過去に処分を受けた企業も共通するのは、一様に「体験談」と「成分ベースの資料」を拠り所にしていたこと。これまで根拠として認められた例はなく、消費者庁も再三に渡りこれに関する見解を示している。
全日本通販の今後の対応について、本紙掲載までに回答は間に合わなかった。サイトでは「今後は広告表示の適正性を確保する管理体制を強化する」とのお詫び文を掲載している。