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消費者庁の健食表示検討会、報告書案が合意へ

2014年 7月24日 11:27

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消費者庁の「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」が7月18日に行われ、積み残しとなっていた争点のほぼ全てに結論を得て、報告書案が合意に達した。消費者庁では、新制度の施行から2年後に改めて制度の運用状況を踏まえた検討を行う。新制度を導入する時点で対象としない栄養成分や対象成分の範囲も改めて検討されることになる。今秋をめどにパブコメの募集や消費者委員会への諮問を行い、今年度末までに制度活用を踏まえたガイドラインを整備して新制度を導入する。

新制度の表示基準は、食品表示法の食品表示基準に盛り込まれる。

 対象成分は、機能を発揮する成分である「機能性関与成分」(前回会合まで「保健機能成分」と表記)を明らかにすることが必要。「機能性関与成分」が明確でない成分・素材や、ビタミンやミネラルなど「食事摂取基準」に定められた栄養成分は対象としない。ただ、これら成分の取り扱いは、運用状況を踏まえ、改めて検討することが明記された。

 機能性表示が行える範囲は、健康の維持・増進に関する表現の範囲であれば、「身体の部位に言及した表現」も、ただちに医薬品とは判断しない。ただし、表示に必要な科学的根拠は、「生活習慣病や疾病にり患する前の人」「境界線上の人」を対象に評価する必要がある。また、疾病の治療効果や予防効果を暗示する表現、肉体改造など健康の増強を標ぼうした表現は、薬事法規制の対象になる。

 品質管理は、事業者は「HACCP」や「ISO22000」、「GMP」など取り組み状況を消費者庁に届け出、消費者にも開示する必要がある。「GMP」は義務化されないが、報告書では特にサプリメント形状の食品について「GMPに基づく製品管理が強く望まれる」との文言を追加。届出情報を公開する際もサプリメント形状の食品を扱う事業者は、「GMP」に対する取り組み状況を分かりやすく公開する。届け出が必要になるその他の項目のイメージ(=表)も公開した。

 健康被害の未然防止を図ることを目的に、情報収集体制も強化する。事業者は、相談を受けつける体制を整備するほか、保健所などへ報告する場合は、消費者庁への報告も必須とする。

サプリメント法報告書で言及

 検討会では、「栄養機能食品」で認められる以外の機能性が期待される栄養成分や、複数の成分が複合的に機能を発揮する健食素材の特徴を踏まえた対象成分の範囲などで意見が分かれた。これらは新制度の対象とはならないが、報告書案に記載されたことで、今後の検討に含みを持たせた。

 また、サプリメント法の制定も「立法措置の必要性は、まず業界で議論を深めることが期待される」と触れられ、今後の健食産業の確立に道筋をつけることができた。

 サプリメント法制定に関する要望を行った日本通信販売協会の宮島和美委員(ファンケル社長)は、「(法制化には)当然、業界側の義務も生じる。業界団体が多いこともあるし、健食に対してきちんと判断ができ、法制化に耐えられる業界になるための取り組みも並行して進めなければいけない」と、最終の検討会会合で発言。法制定を前に、業界が一つにまとまっていく必要性に触れた。

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