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景表法と健康増進法を一体的に執行する狙いから昨年7月、消費者庁は、表示対策課内に「食品表示対策室」を立ち上げている。13年度は、食品表示に関するものを含め、景表法に基づく「措置命令」が4件、「指導」が63件だった。健増法に基づく「指導」は10件だった。
13年度の景表法の運用状況は、「調査件数」が、前年度から繰り越しになっている180件と、年度内に新たに着手した688件を合せ、計868件だった。
このうち、「処理件数」は、666件。「措置命令」が45件、「指導」が373件、都道府県に処理を依頼したものが15件、公正競争規約による処理が適当として公正取引協議会に処理を依頼したものが33件だった。
年度内に新たに着手した688件のうち、「職権探知」(行政職員による調査を端緒としたもの)は128件、外部からの「情報提供」は560件だった。外部からの情報提供は年々、増加している。
景表法の措置命令は、11年度(28件)、12年度(37件)と年々増加傾向にある。昨年度は、二酸化塩素を利用した空間除菌グッズに関する不当表示で17件に措置命令を下しており、このことが件数増加に影響したとみられる。
都道府県による「指示」は64件。11年度(22件)、12年度(29件)に比べ大幅に増加している。メニューや料理等の食品表示に関する不当表示を巡り、北海道だけで36件もの指示を行ったことが影響した。
食品表示問題を巡っては、消費者庁が昨秋以降、ホテルや旅館などの関係団体への適正表示の要請を行ったほか、昨年末には4社に措置命令と、170件の行政指導を行っている。今年3月にはガイドラインを公表。適正化対策の一つとして、改正景表法の検討に取り組み、今年6月、国会で成立した。改正景表法では、都道府県に措置命令権限を与えることが盛り込まれるなどしている。