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18社の「カシミヤ」表記ウソ、消費者庁が指示

2014年 7月 3日 11:21

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衣料品素材の「カシミヤ」を巡る不当表示が後を絶たない。消費者庁は6月26日、カシミヤ使用をうたうストールを販売していた通販事業者18社に対し、家庭用品品質表示法と景品表示法に基づく指示・指導を下した。事業者が購入者に不当表示を周知し、返金対応を行っているため社名は公表していない。ただ、「悪質な事業者や、(返金対応等の)報告が嘘であった場合には措置命令の必要が生じる」として、厳正に対処する。

 消費者庁では、カシミヤに関する不当表示が続く中、迅速な対応が可能な家庭用品品質表示法(家表法)の適用と、定期的な監視活動により不当表示に対応していく。

 今回、処分を受けたのは、通販サイトでカシミヤ製をうたうストールを販売していた18事業者。縫付けラベルや下げ札における「カシミヤ100%」「カシミヤ70% シルク30%」などの表示、ウェブサイトにおける「思わず触りたくなる!カシミヤ100%のストール」などの表示が対象になった。いずれも実際に使っていたのは、アクリルやレーヨン、羊毛、もしくは、これら繊維素材の混用だった。

 18事業者のうち、家庭用品品質表示法(家表法)の指示を受けたのは14事業者。景表法は指導のみ。指示に従わない場合、社名が公表される。

 消費者庁が家表法と景表法を併せて適用するのは初めて。表示媒体全体から受ける印象で判断する必要のある景表法に比べ、繊維商品など指定された商品の縫付けラベルや下げ札で定められた表示を求める家表法は、不当表示に対して迅速に対応することができる。一方、景表法も併せて適用することで、表示媒体全体に対する再発防止策を求めるよう指導し、それぞれの利点を生かした。

 「カシミヤ」の表示を巡っては、これまで多くの事業者が処分されているが、不当表示がなくなっていない。07年以降、把握できているだけで、処分は6事案26社(東京都の指示、公正取引委員会の排除命令を含む)。消費者庁は、仕入れ事業者に検査証明書の提出を求めることが望ましいとしているが、過去には、事業者が虚偽の検査証明書を信じたとして不当表示に至った例もある。

 こうした状況に、「本来は元を断ち切るべきだが、中小の事業者もおり、逐次取り締まっていかざるを得ない」(消費者庁表示対策課)として、今後も定期的な監視を続けることで取り扱う事業者に対する注意を促し、抑止力を働かせていく考え。

 今回処分を受けた事業者に過去、処分を受けた事業者はいないという。日本通信販売協会加盟の会員企業がいるかは、分からないとしている。

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