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機能性表示食品は多くの”ただし書き”が要求されている。消費者庁の個別審査を受けていない、疾病の治療・予防を目的としていない、疾病のり患者等を対象にしていないなど。これも「打消し表示」であることに変わりはない。
一方では無効と判断し、一方では消費者が見ているか分からない注意表示でも読むのだろうとの期待感で免責する。都合よくその妥当性を使い分けるのは矛盾している。