Cネット東海の差止請求訴訟 ファビウスが勝訴、定期契約めぐる表示「有利誤認ない」
2020年 1月30日 13:30
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2024年11月21日 12:00
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Cネット東海は、判決を不服として控訴した。ファビウス(旧メディアハーツ)は「主張が全面的に認められた。今後も適切な表示に努める」としている。
判決は、12月26日。ファビウスの表示について、「契約条件は十分明示されており、社会一般に許容される誇張の限度を超えて、販売価格の有利性があると誤信させるものとは言えない」と判断した。また、初回支払額の設定にも「低額にする表示が有利誤認にあたるとは言えない」とした。
Cネット東海とファビウスの表示是正をめぐるやり取りは2015年から続いている。18年1月にCネット東海が提訴した。
ファビウスは、「すっきりフルーツ青汁」を通販で展開していた。「ラクトクコース」という定期購入契約に関する広告で、「初回1カ月84%オフ(630円税抜)送料無料!」「30日間返金保証」などと広告表示。契約は、4回の継続購入を条件とするものだった。
Cネット東海は、継続購入が条件であることから、4回分の購入を「1個の契約」と指摘。初回支払額のみ「630円」「84%オフ」などと低額に設定する合理性がないにもかかわらず、初回の販売価格や割引率のみ強調するのは「有利誤認」にあたるとして訴えていた。「30日間返金保証」も返金の手続きが煩雑であり、実際の申請期間が6から8日間しかないことなどから実質的な意味をなさず、「有利誤認」にあたると主張していた。
「初回〇円」などと強調し、複数回の定期購入を迫る定期縛りをめぐっては、消費者トラブルが急増している。Cネット東海による提訴の直前の17年末、消費者庁は、特定商取引法を改正した。これに基づき「顧客の意に反する契約」に関するガイドラインを策定。昨年末から、定期縛りに関する表示をめぐる処分も相次いでいる。
ただ、ファビウスの広告は、申し込みの「最終確認画面」以前においても、初回を含め最低4回(4カ月)以上の継続が条件であることに触れていた。また、「最終確認画面」でも「購入総額が4回で1万1954円(税込)」になることを記載した上、「申し込み内容を確定する」というボタンで契約を締結する形になっていた。利用規約でも4回以上の継続が条件と記載していた。